ABOUT HEALTH
INSURANCE
健康保険組合は、事業主と従業員(被保険者)によって運営されます。
組合の運営を民主的に、かつ円滑に行なうために、組合会、理事会は設けられています。
組合会 |
組合の規約の変更、事業計画、予算、決算など、重要な事項を決定する最高議決機関です。 組合会議員は、事業主が選んだ、事業主側の利益を代表する選定議員と、被保険者が選挙または推薦によって選んだ、被保険者側の利益を代表する互選議員の同数ずつで構成されます。 |
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理事会 |
組合会に提出する議案の審議、業務運営の具体的方針などを決定する組合事業の執行機関です。 理事の半数は選定議員の中から選挙で選び、残りの半数は互選議員の中から選挙で選びます。理事長は、選定議員のなかから、理事全員の選挙で選ばれ、組合を代表します。 常務理事は、理事会の同意を得て理事の中から選ばれ、事業運営に必要な業務にあたります。 |
監事 |
選定議員と互選議員の双方から1名ずつ選出し、財産の管理など組合が正しく運営されているかどうか財産の状況を監査します。 |
理事長 |
選定理事の中から「理事長」1名を選出します。理事長は組合運営の最高責任者で、組合の代表です。 |
常務理事 |
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。 常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 |
健康保険組合の運営はきわめて民主的なしくみで行われ、被保険者であるみなさんの意見も、十分取り入れられるようになっています。