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INSURANCE
国の歳費をまかなうためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。
若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。
保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険組合は事業主も保険料を負担しています。
賞与についても、標準賞与額(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額、上限は年度の累計額573万円)に保険料率を掛けた保険料が徴収されます。
なお、育児休業期間中の保険料は、本人の申請により、被保険者負担および事業主負担分ともに金額が免除されます。
・~当組合の保険料負担割合~・ 計 94/1,000 被保険者負担率 47.0/1,000 事業主負担率 47.0/1,000保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。
しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。
そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。
この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。
標準報酬月額は、保険料ばかりではなく、たとえば出産手当金や傷病手当金などの保険給付金を算定する際の基礎にもなります。
標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。
新入社員は、採用時の初任給などを基礎にして決めます。
毎年7月1日現在の被保険者全員について、その年の4、5、6月の報酬の平均値を基礎にして、標準報酬月額を決め直し、9月分より改定されます。
このように、定時に行うので、「定時決定」といいます。
昇給や降給などにより、報酬が大幅に変わったときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額の改定が行われます。
これを「随時改定」といいます。
産前産後休業を終了して職場復帰後に報酬が変わったときは、被保険者が申し出(産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出)を行えば標準報酬月額が改定されます。
これを「産前産後休業終了時改定」といいます。
3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等を終了して職場復帰後に報酬が変わったときは、被保険者が申し出(健康保険育児休業等終了時報酬月額変更届の提出)を行えば標準報酬月額が改定されます。
これを「育児休業等終了時改定」といいます。